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土地家屋調査士 上原敏市のブログ
by tu_sro
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「古い公図の閲覧について」 はなこ さんへ 

今日は、ブログのコメント欄で「古い公図の閲覧について」の

はなこ さんからのご質問にお答えさせていただきます。

はなこ さんのご質問は、

初めまして。
家の分筆経緯を知りたくて、現在、30年位前~の公図を探しています。
法務局には何年位前からの公図が残っているものでしょうか。
古い公図も簡単に閲覧する事ができますか。


というものでした。

コメント欄で簡略にわかり易くご説明しようと思ったのですが、

文字数オーバーで入りきらないので、ここで返答させていただきます。

Q1 「法務局には何年位前からの公図が残っているものでしょうか?」
A1 法務局のある地域によって異なりますが、
古い資料が残っている法務局では明治時代の公図
(「地引絵図」や「土地台帳付属地図」など呼名は様々ですが)
が残っている場合があります。

しかし、戦災などで焼失した地域もあるので、そこまで
遡って調べられない場合もあります。

おおむねどこの法務局に行っても残っているのは、
昭和25年以降からだと思われます。



Q2 「古い公図も簡単に閲覧することができますか?」
A2 法務局に資料が残っているものは、閲覧することは可能です。

A1でお答えしたように、昭和25年以前のものに関しては、
残っていない地域もありますが、それ以前のものについては
可能であると思われます。

法務局で閲覧する方法としては、
①ご自宅の土地の「登記簿謄本」又は「登記事項証明書」を取得。

②①の登記簿謄本の【表題部】の【原因及びその日付】欄
  の記載 「1番1から分筆」 や 「1番1、1番2に分筆」
  などで分筆や合筆などの経緯を調べる。

③【登記の日付】欄で②の登記年月日を調べ、その日付の公図
 の閲覧を請求する。

といった方法があります。

①から③までの手順で分筆の経緯がわからない場合は、
①の謄本が閉鎖されるより前に分筆されているので、
さらに古い謄本に遡る必要があります。 その場合は、

④①の謄本の「閉鎖登記簿」を法務局で取得し、

⑤上記②③と同じように分筆当時の公図閲覧をします。

それでもまだわからない場合には、さらに遡り、

⑥④の謄本の「旧土地台帳の写し」を法務局で取得。

⑦②③とと同じように分筆当時の公図閲覧をします。
法務局の資料で遡って調べられるのは、たいていそこまでです。。



::::::::::::以下ご参考まで:::::::::::::::::::

どのような理由で、分筆経緯をお調べになられているのかは

わかりませんが、私達土地家屋調査士が何らかの土地境界の

紛争のある(又はその可能性のある)土地を調査・測量する際には、

上記の資料に加えて

・分筆当時の地積測量図
(昭和35年以前に分筆した土地は、法務局に無い可能性有。)
・建物図面
・役所や税務署に公図、旧公図がある場合はその写し
・区画整理によってできた土地の場合は、
 役所か区画整理組合にある換地図
・国土調査、地積調査が完了している場所については、
 役所にある図面

などできる限り土地境界の根拠となりそうなものを集め、

総合的に「ここが境界であろう」という点を判断します。


古い謄本や図面は、記載されている字が

数字でなく漢字(壱、弐、参、などの大字という漢字)

長さの単位がmでなく、間(けん)単位であったり

面積単位が㎡でなく、坪単位であったり、

手書きなので、達筆すぎて読めなかったりするので、

法務局の人に確認しながら調べると良いと思います。

以上、簡略ではありましたが、お答えさせていただきました。

はなこさん、お役に立てましたでしょうか?

プライベートなことで、公開を避けたい内容を提示しての

ご質問をご希望の場合には、

eメール又は電話03(5305)5181又はfax03(5305)5182にてご質問ください。
eメールはこちらまで。

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by tu_sro | 2007-10-25 13:02 | 法令かわら版
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