↓上原登記測量事務所HP↓
カテゴリ
全体ご挨拶 プロフィール 事務所へのアクセス 土地家屋調査士の仕事 価格表(測量業務) 価格表(土地登記) 価格表(建物登記) 事件簿から 境界標の上にも3年 法令かわら版 機材について ひとりごと SOSからのお知らせ 未分類 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
杉並区内初の14条地図の現場・・・世界測地系は杉並に根付くか?
先日、杉並支部で法務局との事務打合せ会に出席したところ、
法務局の職員の方から、 「高井戸東地区で、区画整理があり、その区域は14条地図になる予定です。」 との報告がありました。 ここで、少し長くなりますが、14条地図についての説明を。。。 不動産登記法第14条1項では、 「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」 建物所在図に関しては、また別の機会にふれることにして、 地図に関する規定を列挙していくと。。。。 不動産登記法14条2項では、 「前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、 各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。」 と内容が規定されていて、 不動産登記法14条4項では、 「第1項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、 地図に準ずる図面を備え付けることができる。」 と「地図に準ずる図面」の立場が説明され、 不動産登記法14条5項で、 「前項の地図に準ずる図面は、1筆または2筆以上の土地ごとに 土地の位置、形状及び地番を表示するものとする」 と地図に準ずる図面についての内容が規定されています。 かいつまんで、要約すると、不動産登記法14条は、 「登記所は、原則として、各土地の区画を明確にした地図、を備え付けること。」 と規定しながらも。。。 「地図がまだ備え付けられていない場所では、地図が備え付けられるまでの間、 各土地の大まかな形を示した地図に準ずる図面を備えつければよいですよ。」 という2段論法で成り立っています。 杉並区に限らず法14条地図がない地域は、地図に準ずる図面(いわゆる公図) のみであり、各土地の区画が明確になっている公的資料がないことが 土地境界の紛争の原因になっていたりしたのですが、 今回区画整理の行われた地域だけは、世界測地系の座標により 各筆の筆界点が明確化さた14条地図が法務局に残ることになります。 平成14年4月1日に施行された改正測量法により、日本の緯度・経度が 日本測地系(旧測地系)から世界測地系(新測地系)に変更されて約6年、 この間に、国交相は、都市再生街区基準点↓ という世界測地の座標をもった基準点をDID地区(人口密集地域≒都内全域)に 予算をつけて配点し、 平成19年ごろを目処にこの都市再生街区基準点の管理が、各市区町村に移管され、 土地家屋調査士の作成する地積測量図も原則としてこの基準点をもとに世界測地系 で作成されていたはずなんですが。。。。 平成20年12月現在杉並区では、この都市再生街区基準点の管理移管を受けて おりません。 ということは。。。。。 基準点を使用して測量作業を行う場合には、管理者から使用承認をとらなければ ならないのですが、杉並区内の都市再生街区基準点には、管理者がおらず、 使用承認がとれないため、使用ができません。 よって、杉並区では、世界測地系の地積測量図が少ないという現状があります。 (稀に、区境や、国土地理院が管理していた時期に測量されたものは、 世界測地系の座標をもった地積測量図があるようです。) 区としても、管理する予算の都合とか、これから施行する事業との兼ね合いなど の都合があってのことだと思うのですが、 今回の区画整理地域は、 区画整理の特例で、都市再生街区基準点を使用して測量したのか? それとも GPSで独自に世界測地の基準点を新設したのか? 興味あるところです。 また詳細がわかりましたらこのブログで報告させていただきます。 今回は長文にもかかわらずご愛読いただきありがとうございました。 こちらをクリックするとホームページにとびます。↓ 【上原登記測量事務所のホームページ入り口】 こちらをクリックするとホームページにとびます。↓ 【S・O・Sのホームページ入り口】
by tu_sro
| 2008-12-07 19:35
| 法令かわら版
|